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不動産関係での差別解消について

 平成29年3月に国土交通省から『国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』が出されました。

 その中で、不動産関係者が正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例が出されていますので一部を紹介します。

・物件一覧表に「障害者不可」と記載する。

・物件広告に「障害者お断り」として入居募集を行う。

・宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という)が、障害者に対して「当社は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。

・宅建業者が、賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害含む。))その他の心身の機能の

 障害(難病に起因する障害を含む。)があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。

・宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断る。

・宅建業者が、一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。

・宅建業者が、車いすで物件の内覧を希望する障害者に対して、車いすでの入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。

・宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。

 

≪詳しくは下記を参考に≫

www.mlit.go.jp/common/001180785.pdf

ここまで本文です。

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